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【ふるさと納税】今さら聞けない『ふるさと納税』とは?

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みなさん、こんにちは。

新聞やテレビ、CMでも話題の「ふるさと納税」ですが、まだその仕組みを知らない方も多いと思うのでまとめてみました。少しでも参考になればと思います!

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります。)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみ場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。 

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税からの控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税からの控除額(特例分)は住民税所得割額の2割を限度とした残り全額になります。

税金の控除や寄附限度額についてはこちら

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の上限が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

ー総務省ふるさと納税ポータルサイトより抜粋ー

仕組み自体は簡単なのですが、何だか難しく聞こえますね。笑

簡単にまとめますと、

  • 地方創生の為に2008年に設けられた日本独自の制度。
  • ふるさと納税ポータルサイトから寄附できる。
  • 自分の好きな自治体やお礼品、寄附の使い道も選べる。
  • 寄附額から2,000円を引いた金額が翌年に税金(住民税や所得税)控除される。
  • ワンストップ特例申請をすれば確定申告をしなくてよい。
  • 寄附額の30%前後のお礼品までもらえる!

です。

 

ネットショッピングした事ある方であれば、手続きが簡単かと思います。

寄附する際、自治体への提出書類(住民票や身分証明書のコピーなど)があるだけです。また、寄附する人の年収などで寄附上限金額がありますが、(寄附限度額についてはこちらを見てね)かなりお得な制度です。

 

例えば、30,000円を寄附(ふるさと納税)した場合、2,000円を差し引いた28,000円が翌年に税金控除され、且つ9,000円相当のお礼品を選べてもらえる、という訳です。(実質2,000円の自己負担で9,000円相当のお礼品をGET!

何だかグッとくるお得な制度ですよね。

 

最近は、総務省の通知もあり、規制が厳しくなってきていますので、ふるさと納税でお得なお礼品が欲しいなら、年内は早めにふるさと納税する事をおすすめします!

 

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